登録支援機関として申請する場合に対応時間(営業時間)について注意が必要です。
この登録時の対応時間は通常勤務の時間帯(9:00~17:00)では支援機関として認められません。
理由は外国人の業務終了時間帯を考慮する必要があります。
例えば外国人の業務終了時間が17時と言う前提であれば20時までの対応とする必要があります。
申請者の業務時間を前提とするのではなく、外国人の業務時間を前提とする必要があります。
この場合、申請者の「就業規則をそのまま記載」した場合には申請手続きのやり直しが発生する可能性があり、再度申請登録をやり直す必要がでる可能性があります。