登録支援機関の申請を行いました

社会保険労務士法人東京国際事務所は新しい在留資格である、特定技能の在留資格者についての業務委託を受けられる体制とするために、登録支援機関としての申請を2019年4月1日に行いました。

登録が認可されるのは約2ヵ月後と法務省が提示しておりますので、実際の業務依頼をお受けできるのは令和元年6月以降となります。

また、申請が登録され登録支援機関となりました際には再度お知らせいたします。

Next → 20190705 社会保険労務士法人は登録支援機関に認定されません