裁量労働制の規定

裁量労働制とは、実際の労働時間がどれだけなのかに関係なく、労働者と使用者の間の協定で定めた時間だけ働いたとみなして、労働者に賃金を支払う仕組みのことです。

この裁量労働制を規定の中に組み入れていくには、いろいろと注意しなければいけないポイントがあります。

  1. 残業代 裁量労働制導入に関して、大きな特徴は、出退勤時間の制限が無くなり、実労働時間に応じた残業代が発生しません。裁量労働制の本来の目的は、労働者が担当する業務について効率的に働いて、正当な評価を受けることです。デメリットとしては、実労働時間に応じた残業が認められないことになり、不当な長時間労働という問題を指摘される可能性もあるのです。
  2. 職種が制限されている 適用される職種が、設計者、技術者、編集者など法律が認めた職種に限られています。
    • 研究開発
    • 情報システムの設計、分析
    • 取材、編集
    • デザイナー
    • プロデューサー、ディレクター
    • コピーライター
    • システムコンサルタント
    • ゲーム用ソフトウェア開発
    • インテリアコーディネーター
    • 証券アナリスト
    • 金融商品の開発業務
    • 建築士、弁護士、税理士、公認会計士、弁理士、不動産鑑定士
  3. 労使協定を結ぶ必要がある 裁量労働制は、会社側が一方的に裁量労働制を導入することはできません。裁量労働制を導入する企業は、会社側と労働者側(労使)が労使協定を結び、それを労働基準監督署に届け出なくてはなりません。労働者の代表となるのは、社内に労働組合があれば労働組合の代表で、労働組合がなければ労働者の過半数を代表する人物となります。

裁量労働制を就業規則に追加したい事業主の方、作った就業規則が労働基準法に適合するかなどのご相談を随時お受けしております。詳細、お問い合わせはメールフォームあるいはお電話にて直接お問い合わせください。