フレックスタイム制を導入しましょう

〇フレックスタイム制とは

フレックスタイムについては、労働基準法第32条の3に定めがあります。企業において、1日の労働時間の長さを固定的に定めないで、1ヵ月以内の一定の期間の総労働時間を定めておいて、労働者がその総労働時間の範囲で各労働日の労働時間を自分で決めることができる権利です。

〇一般的なフレックスタイム制とは?

一般的なフレックスタイム制は、1日の労働時間帯を必ず勤務すべき時間帯(コアタイム)と、その時間帯の中であればいつ出社または退社してもよい時間帯(フレキシブルタイム)に分けます。
必ず勤務しなければならないコアタイムは、制度上絶対に設けなくてはいけないものではありません。そのため、すべてをフレキシブルタイムとして、労働者の自主性に任せることもできます。

〇フレックスタイム導入の要件とは?

フレックスタイムを導入するためには、就業規則改定を行い、始業及び終業の時刻をその労働者の決定に委ねる旨を定めます。

〇労使協定で定めが必要な7つのポイントとは?

  1. 対象となる労働者の範囲を決めます
  2. 清算期間を決めます
  3. 清算期間における起算日を決めます
  4. 清算期間における総労働時間を定めます
  5. 標準となる1日の労働時間を定めます
  6. コアタイムを導入するかどうかを決めます
  7. フレックスタイムを定めます

以下7つのポイントについて説明いたします。

1.対象となる労働者の範囲を決める

対象となる労働者の範囲は、すべての労働者でも良いですし、「制作部」「電算管理部」など、特定の部門に属する社員とすることもできます。

2.清算期間を決めます

清算期間とは、フレックスタイムを定めた企業が、労働すべき時間を定める期間のことで、清算期間の長さは1ヵ月以内に限られています。

3.清算期間における起算日を決めます

フレックスタイムの清算期間の起算点は、毎月1日とか10日のように、どの期間が自社の清算期間なのかを決めるものです。

4.清算期間における総労働時間を定めます

清算期間における総労働時間とは、フレックスタイム制において、労働契約として労働者が清算期間内において労働すべき時間として定められている時間のことを言います。
この清算期間における総労働時間は、所定労働時間に該当するものです。
清算期間における総労働時間は、清算期間を平均して、1週間の労働時間が40時間以内になるように定める必要があります。

$$清算期間における総労働時間≦\frac{清算期間の暦日数}{7日}\times{1週間の法定労働時間}$$

※1ヵ月を清算期間とした場合の清算期間における法定労働時間の総枠

清算期間の暦日数 週の法定労働時間が40時間の場合
31日 177.1時間
30日 171.4時間
29日 165.7時間
28日 160.0時間

5.標準となる1日の労働時間を定めます

標準となる1日の労働時間を定めなくてはならないのは、年次有給休暇を取得した時、これを何時間労働したものとして賃金を計算するのか明確にするためです。
フレックスタイムの対象となるの労働者が有給休暇を1日取得した場合、その日に標準となる1日の労働時間分働いた取り扱いになります。

6.コアタイムを導入するかどうかを決めます

フレックスタイム制におけるコアタイムとは、労働者が1日のうちで必ず働かなくてはならない時間帯のことを言います。フレックスタイム制導入の場合、必ず設けることは求められていません。コアタイムを設けるときには、その時間帯の開始時刻と終了時刻を明記することになります。
コアタイムについては、毎日同じにする必要もありません。「月曜日午後2時から午後5時、火曜日午前10時から午後1時」などと、曜日によってコアタイムを設定することもできます。

7.フレックスタイムを定めます

労働者が自らの選択によって労働することができる時間帯を設定したものが、フレックスタイムです。フレックスタイムについては、その時間帯の開始及び終了の時刻を定める必要があります。

〇時間外労働協定の結び方のポイント

もし、企業がフレックスタイム制を採用した場合、時間外労働については1日及び1週間単位で判断しません。1ヵ月と定めた清算期間ならば、その期間の法定労働時間の総枠を超えた時間になります。
そのため、時間外労働に関する協定については、1日の延長時間について協定をする必要はなく、清算期間を通算しての延長時間と1年間の延長時間の協定をすれば足りることになります。

〇フレックスタイム制の休憩時間

フレックスタイム制を採用した企業においても、休憩時間は労働基準法第34条の規定のように、一斉に与えなければなりません。
一斉休暇の原則が適用される業種においては、コアタイムの時間中に休憩時間を定めることになります。コアタイムのない企業のケースでは、一斉休暇の適用を除外する内容の労使協定を締結しておく必要があります。

〇フレックスタイムのメリットとデメリット

☆フレックスタイム制のメリット

  • 勤務時間をずらして、通勤ラッシュを避けることができる
  • 個人のライフスタイルに合わせた時間配分で働くことができる
  • 医者に行ったり、子供の送り迎えなどの時間調整が容易になる

★フレックスタイム制のデメリット

  • 取引会社やフレックスタイム対象外の社員との打ち合わせの時間調整が難しくなる可能性がある
  • 時間管理にルーズな社員の場合、効率的に仕事ができない可能性がある

東京国際事務所ではフレックスタイム制を導入するする最適な方法を考えるとともに、御社の就業規則の改訂についても対応いたします。フレックスタイム制導入をお考えになられているご担当者さまでお困りの場合のご相談ください。

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