2019年4月以降フレックスタイムの清算期間が3ヶ月に、今までと何が違うのか?

フレックスタイム制は、多様で柔軟な働き方を実現するために重要な制度です。

労働者が一定の定められた時間帯の中で労働のスタートする時間と終了する時間を決められる労働時間制度です。

働き方改革の時代で、労働時間の決定を労働者が事由に決定できることにより、ムダな時間外労働を減らし、プライベートライフを充実させることに役立ちます。

フレックスタイム制は、労働時間は従来協定の定める1カ月以内の清算期間単位で行われていました。

これが、2019年4月の労働基準法改正で、3カ月に延長され、より柔軟な働き方をすることができるようになります。

1日、1週につき、法定労働時間を超えた労働をしても、ただちに時間外労働とはなりません。清算期間の全体で法定労働時間の総枠を超えたときに、はじめて時間外労働が成立することになります。(ただし、深夜割増賃金の支払いおよび休憩休日に関する規定は、原則通り適用されます。)

フレックスタイム制の見直しが、2019年4月より行われるそうですが、改正点のポイントはどこですか?

  1. フレックスタイムの「清算期間」が最長3カ月に延長され、今までより柔軟な働き方が可能になります。
    例えば、6月、7月に多少労働時間を増やし、夏休みの8月はプライベートの時間を充実させるために、労働時間を減らすことが労働者の判断で可能
    となります。
  2. 1カ月を超える清算期間を定めるフレックスタイム制の労使協定については、労働基準監督署への届出が必要になります。
  3. 1カ月の労働時間が週平均で50時間を超えた場合は、その月において割増賃金を支払うことが必要です。

フレックスタイムのメリットとデメリットは何ですか?

フレックスタイム制度の原則は、始業時間と終業時間を会社側で設定するのではなく、制度の対象となる労働者の意思により決めさせる制度です。

これにより、労働者は本人のライフスタイルに合った勤務時間で働くことができます。

会社はフレキシブルタイムに出勤を命令することができなくなります。

会社側が勤務を義務としたい時間については、コアタイムとして設定する必要があります。

コアタイムの時間を会社側であまり長く設定してしまうと、自由な時間を重視するフレックスタイム制の導入が無意味となってしまいます。

逆に、全てフレキシブルタイムにすることもできますが、そうすると社員の皆が顔をそろえてミーティングを行うことが難しくなってきます。

その意味で、各企業の実情に応じて、コアタイムとフレックスタイムのバランスを構成していくことがよいでしょう。

清算期間が3カ月になることで、フレックスタイム制はどう変わりますか?

2019年4月以降、フレックスタイムを導入する際に、3カ月の清算期間における総労働時間を就業規則に定めることになります。

従来の1カ月までの清算期間においては、労働時間の合計が所定労働時間を上回れば、所定外残業、下回れば勤怠控除ということでした。

3カ月の清算期間は、2月から4月の場合だと、28日分の160.0時間、31日分の177.1時間と30日分の171.4時間の合計時間の508.5時間となります。この新制度では、1カ月の労働時間が週平均で50時間までであれば、割増賃金を支払う必要がありません。

例えば、ゴールデンウィークの時期は集中的に休みが多くなるので、その前の期間に集中して働くといったライフスタイルを採ることが可能になります。

従来の1カ月の清算期間では、労働時間の合計が所定労働時間を上回った場合、翌月への繰り越しは認められなかったので、その月において所定時間外労働あるいは法定時間外労働に対応した残業代を支払って清算しなければなりませんでした。

今回の清算期間延長により、このようなことがなくなり、より使いやすい制度になったのです。

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