2019年4月から年次有給休暇規定の変更が必須となります

2019年4月に大幅改正が行われる労働基準法は働き方改革だけではなく、休み方改革も大きなポイントとして位置づけられています。

2019年4月改正のポイントとして、使用者は年次有給休暇を年10日以上付与している労働者に対して、年5日について時季を定めて取得させることが義務づけられます。

労働者がすでに時季を指定して取得した日数、または計画的付与制度に付与した場合は、その日数を使用者が時季指定する日数からマイナスする扱いができます。

この年次有給休暇制度の計画的付与制度(労働基準法39条第6項)については、

  1. 就業規則に定め
  2. 労使協定の締結により

年次有給休暇の付与日数のうち5日を超える部分について、全社対象、グループ対象または個人対象で時季指定することができます。

社員自らが取得した休暇や、「計画的付与制度」による休暇を合計して5日に満たない場合は、その残りの日数について、社員の意向を確認した上で、あらかじめ〇月〇日に休暇を取得してもらうことになります。

最大のポイントは、2019年4月以降は、最低5日は社員に休暇を取らせないと労働基準法違反となり、6カ月以下の懲役または30万円以下の罰金が課せられることです。

就業規則改正は、待ったなしです

なぜ、今回の法律改正で年次有給休暇が注目されているのですか?

日本では、欧米諸国と比べると有給休暇の取得率が低く、働きすぎというイメージが定着してしまいました。

このような流れを止めるためには、働き方改革法案の成立により、日本国内に存在する会社では、年間の有給休暇消化の日数が5日未満の労働者について、会社が有給休暇を取得すべき日を指定することが、2019年4月より義務づけられることになりました。

この義務化に関する項目は、就業規則にも定めておく必要があり、記載せずに義務も果たしていないことが明らかになると、企業として罰金の対象になってしまいます。

日本国政府は、2020年までに有給休暇取得率を70%とすることを目的としています。日本でも有給休暇が当然の権利として取得できる時代になったといえるでしょう。

就業規則の変更は労働基準法に精通した社会保険労務士に依頼するのが一番です。お問い合わせ、ご依頼はフォームメールあるいは直接電話にてお問い合わせください。