高度人材ポイント制申請のチェックポイントと注意点
現在、入国管理局では、高度人材ポイント制の審査で70点以上の高度人材については、高度専門職の在留資格を与えるという方針でおります。
しかしながら「経営・管理」の在留資格を有する方が、高度人材ポイント制の申請を行う場合には注意が必要です。
基本的に「経営・管理」の在留資格を有する方の会社が黒字化しており、安定性が認められるという在留状況の条件をクリアしていないと、不許可になる可能性があります。
特に「経営・管理」の1年しか持っていない外国人の場合、高度人材ポイントで70点以上取っていたとしても、許可が出る保証はありません。
入国管理局の審査の中にある在留状況という文言は、「法人税、所得税、社会保険料などが、相当額納付されていること」という部分も含まれておりますので、この点についても注意が必要です。