社会保険労務士法人東京国際事務所として登録支援機関として申請を行っておりましたが、「(全ての)社会保険労務士法人は登録支援機関として登録することはできない」ということで認定されることはありませんでした。
審査官の話では
「外国人の送り迎えや携帯電話などの購入時の立会いなどは社会保険労務士法人の仕事ではないため申請は認められない」ということでした。
一方で個人的に行っている社会労務士、弁護士法人や総合法律事務所、行政書士については認定するということなので「行政書士佐藤正巳事務所」として申請を行うこととなりました。
現在、「社会保険労務士法人」で申請を行っているところはご注意ください。