日本国とルクセンブルグ大公国間との社会保険協定が開始されました(平成29年8月1日)

ルクセンブルグ協定が平成29年8月1日に効力を生じ、社会保障に関する特例が開始されました。

社会保障に関する日本国とルクセンブルグ大公国との間の協定(ルクセンブルグ協定)の国会承認(平成27年9月11日)、社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険等の特例等に関する政令の一部を改正する政令(平成29年政令第144号:改正特例法と呼ぶ)が、平成29年5月8日に公布されており、平成29年8月1日から効力を生ずることとなりました。

該当する場合には社会保険の二重加入(ルクセンブルグ大公国と日本国)の必要はありませんのでご注意ください。

また、年金等の受取についても該当する場合には両国で納めた期間と金額に応じて受け取ることが可能となる場合があるので詳細についてはお問い合わせください。