建設分野での特定技能所属機関が外国人労働者と契約するにあたって、特に注意する条件があるので注意が必要です。
4.特定技能所属機関は、1号特定技能外国人に対し、雇用契約を締結するまで
の間に、当該契約に係る重要事項について、母国語で書面を交付して説明する
こと。
この条件があるため、雇用契約のうちでも特に重要となる事項については外国人の母国語での書面が必要となります。
これは「最低限、重要事項ぐらいは母国語での書面説明をするように」とも読めます。
これを踏まえると、雇用契約そのものを母国語で交付し、契約内容を双方ともに書面で確認できるようにしておくことが必要と考えるべきかもしれません。
この条件は他の13分野にはありませんので、特に注意が必要となります。