外国人労働者の雇用管理改善等に係る自主点検表(企業向け)

外国人労働者の雇用管理改善等に係る自主点検表

自分の働いている会社において、外国人労働者の雇用管理がきちんとなされているかどうかを確認するために以下の質問にはい、いいえで回答することで外国人労働者の雇用管理について自主点検を確認することができます。

以下の質問についてすべての回答が「はい」となっていることが、外国人労働者の雇用管理の基本となるのでご確認ください

1.外国人雇用状況の届出についての質問

Q1.所管のハローワーク (公共職業安定所)に外国人雇用状況の届出を提出していますか?

はい    いいえ

Q2.当核外国人労働者の氏名、在留資格、在留期間等を在留カード等で確認していますか?

はい    いいえ

外国人雇用状況の届出についての解説

平成19年10月1日から、すべての事業主の方に対し、外国人労働者 (特別永住者、在留資格 「外交」・「公用」の者は除く)の雇入れまたは離職の際に当核外国人労働者の氏名、在留資格、在留期間等について確認し、ハローワーク (公共職業安定所)へ届け出ることが義務化されます (届出を怠ったり、虚偽の届出を行った場合には、30万円以下の罰金の対象となります)。
なお、平成19年10月1日時点で既に雇用されている外国人労働者についても届出の対象となります。

参照:

厚生労働省:「外国人雇用状況の届出」は、全ての事業主の義務であり、外国人の雇入れの場合はもちろん、離職の際にも必要です!

厚生労働省:「外国人の方を雇い入れる際には、就労が認められるかどうかを確認してください。」

 2.適正な労働条件の確保について

Q1.日本人労働者と外国人労働者の待遇は均等ですか?

はい    いいえ

労働条件等の差別的扱い禁止についての解説

労働基準法第3条において労働者の国籍を理由として、賃金等の労働条件について、差別的取扱いをすることは禁止されています。

労働基準法 第三条 使用者は、労働者の国籍、信条又は社会的身分を理由として、賃金、労働時間その他の労働条件について、差別的取扱をしてはならない。

Q2.外国人労働者に、賃金等の主要な労働条件について明らかにした書類を交付していますか?

はい    いいえ

労働条件等の書類交付についての解説

外国人労働者が、賃金等主要な労働条件の内容を理解できるような書類を交付してください。また、賃金台帳や労働者名簿を作成してください。

参照:

外国人労働者の雇用管理の改善等に関して事業主が適切に対処するための指針 二 適正な労働条件の確保 2 労働条件の明示、5 労働者名簿等の調製

 

Q3.外国人労働者のパスポートや在留カードを取り上げたり、管理すると称して保管しないようにしていますか?また、外国人労働者が退職した際、外国人労働者の権利に属する金品 (支払期日前の賃金等)を返還していますか?

はい    いいえ

パスポートや在留カードの取り扱い、退職時金品の返還についての解説

外国人は日本国内において常時携帯することを義務とすることが入管法で定められています。雇用主が外国人労働者のパスポートや在留カードを取り上げたり、管理をすると称して雇用主側で保管しないようにしてください。

退職にあたって外国人労働者の権利に属する金品(未払い賃金など)については7日以内に返還するようにしてください。

参照:

旅券等の携帯(入管法第23条)

外国人労働者の雇用管理の改善等に関して事業主が適切に対処するための指針 第四 外国人労働者の雇用管理の改善等に関して事業主が講ずべき必要な措置 二 適正な労働条件の確保 6 金品の返還等

Q4.労働基準法等の関係法令を外国人労働者にも周知していますか?

はい    いいえ

労働基準法等の関連法令の周知についての解説

事業主は、労働基準法等関係法令の定めるところによりその内容について周知を行うこと。その際には、分かりやすい説明書を用いる等、外国人労働者の理解を促進するため必要な配慮をするよう努めることが求められます。

参照:

外国人労働者の雇用管理の改善等に関して事業主が適切に対処するための指針 第四 外国人労働者の雇用管理の改善等に関して事業主が講ずべき必要な措置 二 適正な労働条件の確保 4 労働基準法等関係法令の周知

 

3.安全衛生の確保につてい

Q1.外国人労働者に対し、安全衛生教育を実施していますか?

はい    いいえ

安全衛生教育等実施についての解説

外国人労働者が災害防止のための指示を理解できるように、必要な日本語及び基本的な合図を習得するように努めてください。また、労働災害防止に関する標識、掲示等について、外国人労働者が理解できるように努める必要があります。

参照:

外国人労働者の雇用管理の改善等に関して事業主が適切に対処するための指針 第四 外国人労働者の雇用管理の改善等に関して事業主が講ずべき必要な措置 三 安全衛生の確保 1 安全衛生教育の実施、2 労働災害防止のための日本語教育等の実施、3 労働災害防止に関する標識、掲示等

Q2.外国人労働者に対し、健康診断を実施しましたか?

はい    いいえ

 健康診断、健康相談の実施について解説

外国人労働者にも健康診断に加え、健康指導・健康相談を実施するように努めてください。

参照:

外国人労働者の雇用管理の改善等に関して事業主が適切に対処するための指針 第四 外国人労働者の雇用管理の改善等に関して事業主が講ずべき必要な措置 三 安全衛生の確保 4 健康診断の実施等、5 健康指導及び健康相談の実施

4..労働保険・社会保険の適用について

Q1.労災保険、雇用保険に加入していますか?

はい    いいえ

労災保険、雇用保険加入についての解説

労災保険、雇用保険については、外国人労働者も日本人と同様に適用されます。労働災害等が発生した場合には、労災保険給付の請求等の手続に関し、当該手続を代行する等、必要な援助を行うよう努めてください。また、外国人労働者が離職する場合は、管轄のハローワーク (公共職業安定所)を教示する等、必要な援助を行うように努めてください。

参照:

外国人労働者の雇用管理の改善等に関して事業主が適切に対処するための指針 第四 外国人労働者の雇用管理の改善等に関して事業主が講ずべき必要な措置 四 雇用保険、労災保険、健康保険及び厚生年金保険の適用

Q2.健康保険、厚生年金保険に加入していますか?

はい    いいえ

健康保険、厚生年金保険加入の解説

健康保険、厚生年金保険については、外国人労働者も日本人と同様に適用されます。なお、厚生年金保険には脱退一時金制度がありますので、その旨を説明し、年金事務所等の窓口を教示するように努めてください。

参照:

外国人労働者の雇用管理の改善等に関して事業主が適切に対処するための指針 第四 外国人労働者の雇用管理の改善等に関して事業主が講ずべき必要な措置 四 雇用保険、労災保険、健康保険及び厚生年金保険の適用

5.人事管理、教育訓練、福利厚生等

Q1.職場で求められる資質・能力等の社員像を明確化する等の環境整備に努めていますか?

はい    いいえ

職場の環境整備についての解説

外国人労働者について職場で求められる資質・能力等の社員像を明確化するとともに、評価,賃金決定、配置等の人事管理に関する運用の透明化等、多様な人材が能力を発揮しやすい環境の整備に努めてください。

参照:

外国人労働者の雇用管理の改善等に関して事業主が適切に対処するための指針 第四 外国人労働者の雇用管理の改善等に関して事業主が講ずべき必要な措置 五 適切な人事管理、教育訓練、福利厚生等 1 適切な人事管理

Q2.外国人労働者に対し、日本語教育や、日本の生活習慣等について理解を深めるための生活指導を行っていますか?

はい    いいえ

生活指導等についての解説

日本語教育や生活習慣などについての生活指導を行うとともに外国人労働者からの生活上・職業上の相談に応じるように努めてください。

参照:

外国人労働者の雇用管理の改善等に関して事業主が適切に対処するための指針 第四 外国人労働者の雇用管理の改善等に関して事業主が講ずべき必要な措置 五 適切な人事管理、教育訓練、福利厚生等  2 生活指導等

Q3.外国人労働者も働きやすい環境を構築していますか?

はい    いいえ

働きやすい環境の構築についての解説

職場内で外国人労働者に対する差別的な発言などがないよう注意を払ってください。

参照:

法務省 外国人の人権を尊重しましょう

Q4.外国人労働者に対し、母国語での導入研修等を行っていますか?

はい    いいえ

母国語での研修についての解説

事業主は、外国人労働者が、在留資格の範囲内でその能力を有効に発揮しつつ就労することが可能となるよう、教育訓練の実施その他必要な措置を講ずるように努めるとともに、苦情・相談体制の整備、母国語での導入研修の実施等働きやすい職場環境の整備に努める必要があります。

参照:

外国人労働者の雇用管理の改善等に関して事業主が適切に対処するための指針 第四 外国人労働者の雇用管理の改善等に関して事業主が講ずべき必要な措置 五 適切な人事管理、教育訓練、福利厚生等  3 教育訓練の実施等

Q5.外国人労働者について、適切な宿泊の施設を確保していますか?

はい    いいえ

福利厚生施設等についての解説

外国人労働者について適切な宿泊の施設を確保するように努めるとともに、給食、医療、教養、文化、体育、レクリエーション等の施設の利用について、外国人労働者にも十分な機会が保障されるように努めるる必要があります。

Q6.労働者派遣、請負を行っている場合、次のルールを守っていますか?

  1. 労働者派遣の形態で国人労働者を就業させる事業主の場合には、外国人労働者が従事する業務の内容、就業の場所、当該外国人労働者を直接指揮命令する者に関する事項等、当該外国人労働者の派遣就業の具体的内容を当該外国人労働者に明示している
  2. 派遣先に対し派遣する外国人労働者の氏名、労働・社会保険の加入の有無を通知する等、労働者派遣法の定めるところに従い、適正な事業運営が行われている
  3. 派遣先は、労働者派遣事業の許可を受けていない者又は届出を行っていない者からは外国人労働者に係る労働者派遣を受けない
  4. 請負を行う事業主にあっては、請負契約の名目で実質的に労働者供給事業又は労働者派遣事業を行うことのないよう、職業安定法及び労働者派遣法を遵守している
  5. 請負を行う事業主は、自ら雇用する外国人労働者の就業場所が注文主である他の事業主の事業所内である場合に、当該事業所内で、第六で選任する雇用労務責任者等に人事管理、生活指導等の職務を行っている

はい    いいえ

外国人労働者の労働者派遣、請負についての解説

職業安定法に定められている職業紹介事業の許可あるいは労働者派遣法事業許可を得ている者以外からの斡旋は職業安定法又は労働者派遣法に違反しています。

また、日本国内での適法な就職に制限のない永住者等については、公共職業安定所において職業紹介を行っているほか、厚生労働大臣の許可を受け、あるいは届出を行った民営職業紹介事業あるいは労働者派遣事業において一定の分野でのみあっ旋あるいは派遣を行うことが可能であるが、そのような話については、厚生労働大臣の許可あるいは届出の有無及び対象が許可あるいは届出の職業又は業務内容であるかを確認した上受けるよう注意する必要があります。

上記のように派遣を受ける側でも注意が必要となります。

参照:

外国人労働者の雇用管理の改善等に関して事業主が適切に対処するための指針 第四 外国人労働者の雇用管理の改善等に関して事業主が講ずべき必要な措置 五 適切な人事管理、教育訓練、福利厚生等  6 労働者派遣又は請負を行う事業主に係る留意事項

厚生労働省 静岡労務局 外国人労働者をあっ旋する、あるいは派遣するという話がきたが、受入れてもよいのですか?

6.解雇の予防及び再就職援助

Q1.外国人労働者を安易に解雇等しないように心がけていますか?

はい    いいえ

解雇、再就職援助に関する解説

外国人労働者に対しても極力解雇を避けるべきですが、やむを得ずに解雇等を行う場合は、再就職を希望する者に対して、関連企業へのあっせん等、当該外国人労働者の在留資格に応じた再就職が可能となるよう、必要な援助を行うよう努めてください。

参照:

外国人労働者の雇用管理の改善等に関して事業主が適切に対処するための指針 第四 外国人労働者の雇用管理の改善等に関して事業主が講ずべき必要な措置 六 解雇の予防及び再就職の援助

7.外国人労働者の雇用労務責任者の選任

Q1.外国人労働者の雇用労務責任者を選任していますか?

はい    いいえ

雇用労務責任者の選任についての解説

外国人労働者を常時十人以上雇用するときは、上記の5.人事管理、教育訓練、福利厚生等を管理させるた、事課長等を雇用労務責任者(外国人労働者の雇用管理に関する責任者をいう。)として選任することが必要となります。

参照:

外国人労働者の雇用管理の改善等に関して事業主が適切に対処するための指針 第四 外国人労働者の雇用管理の改善等に関して事業主が講ずべき必要な措置 第六 外国人労働者の雇用労務責任者の選任

 

社会保険労務士法人 東京国際事務所では外国人労働者受け入れの相談を承っておりますので、ご遠慮な電話あるいはんメールにてくご相談ください。