外国人労働者に対する雇用保険・労災保険の取扱いは?
外国人労働者が、日本国内で働く場合、雇用保険については、国籍を問わず日本人と同じよう適用され、原則で1週間の所定労働時間が20時間以上かつ31日以上の雇用の見込みがある場合は被保険者となります。
労災保険については、外国人労働者の場合も一律に適用になります。
雇用保険制度ついてはこちらを、労災保険制度ついてはこちらを参照してください。
雇用保険、労災保険(両方合わせて労働保険と呼ぶ)の成立手続きが成立していない(不申請など)場合については「厚生労働省:成立手続きを怠っていた場合」を参照してください。
社会保険労務士法人東京国際事務所は外国人労働者を雇用しており、労働保険関係手続きやそのた労務に不安をお持ちの担当者のお手伝いをしておりますのでメールあるいはお電話にてお問い合わせください。