外国人に対する労働関係法令の取り扱いについて
日本国内で就労する限り国籍を問わず、原則として労働関係法令の適用があります。
したがって、外国人にも日本人と同様に、
- 労働基準法
- 最低賃金方
- 労働安全衛生法
- 労働者災害補償保険法
- 雇用保険法
などが適用されます。
また、労働基準法第3条で、労働条件面での国籍による差別を禁止しており、外国人であることを理由に低賃金にする等の差別は許されません。
労働基準法第3条
「使用者は、労働者の国籍、信条または社会的身分を理由として、賃金、労働時間その他の労働条件について、差別的取り扱いをしてはならない。」
この基準には賃金や労働条件について明示した書類(労働条件通知書)や安全衛生教育実施時、各種社会保険手続きの説明、などについても外国人が理解できる言語であること等も含まれてくるので注意が必要です。