外国人が退職したとき、あるいは外国人を解雇するときにはどのような手続きが必要ですか?

外国人が退職したとき、あるいは外国人を解雇するときにはどのような手続きが必要ですか?

 外国人本人と約束した雇用期間が満了した場合、本人が退職を申し出た場合や、何らかの理由で事実上働けなくなった場合は、その外国人は自動的に退職となります。

 一方、外国人本人の意思に反して辞めさせる場合が解雇となります。

 外国人労働者をいったん雇い入れた場合、解雇するためには、就業規則や労働契約書に定めた「解雇事由」に該当することが必要になります。

 懲戒解雇の場合は

  1. 無断欠勤が多い
  2. 会社に多大の損害を与えた
  3. 暴行、盗みなどをした
  4. 入国管理局から在留資格を取り消された

ということが該当します。特に、犯罪行為等により入国管理局から在留資格を取り消されてしまったような場合も懲戒解雇事由となります。

 ただし、会社側が配属先として在留資格の該当性のない単純労働などの業務に従事させ、在留資格の取消しを外国人が受けた場合、懲戒解雇はできません。会社側に責がある場合、就労ができない期間については、休業手当の支払いが必要で、該当性のある仕事に配属先を変えることにより、在留資格変更申請をすることになります。

 会社側に該当性のある配属先が存在しないということになると、会社都合での解雇ということになります。

 退職・解雇に該当する外国人労働者が雇用保険、社会保険の被保険者である場合には、雇用保険被保険者証、厚生年金手帳を本人に返すようにしてください。

 さらに、「活動機関に関する届出」を入国管理局に提出し、雇用していた外国人が職場から離脱した事実を14日以内に伝えなくてはなりません。