厚生年金保険に加入していた外国人が帰国する場合の手続きは?

厚生年金保険に加入していた外国人が帰国する場合の手続きは?

 雇用していた外国人の厚生年金保険の加入期間が6ヶ月以上にあたる場合、加入期間に応じた脱退一時金の支給を請求できます。

 脱退一時金の請求書は、年金事務所に用意されています。

 脱退一時金の支給を受けようとするときは、出国後2年以内に、請求書に必要書類を添付して日本年金機構に郵送してください。

 なお、すでに年金の受給権(10年以上の加入期間)を持っている外国人、障害年金を受け取った場合は、脱退一時金の請求はできません。

 アメリカ、カナダ、インドなど日本と社会保障協定を結んでいる国から来た外国人の場合は、脱退一時金の請求をしてしまうと、両国の年金加入期間の通算が出来なくなってしまいますので、注意が必要です。