令和3年4月から外国人脱退一時金の支給対象期間の上限が見直されます

厚生年金保険又は国民年金に6ヶ月以上加入している短期在留の外国人の方が日本から出国するときは脱退一時金を請求することができます。
※一定の条件を満たした場合で、日本の年金給付を受けることができない方に限られます。
今般、脱退一時金にかかる法律改正が行われ、令和3年4月より、支給金額の対象となる年金加入期間の上限が3年(36月)から5年(60日)に引き上げられます。