みなし労働時間制度は労働者が事業場の外で勤務する際に、所定の労働時間を働いたとみなす制度です。
ただしどのようなケースでも適用されるものではなく、就業規則の中に適用される対象業務を明確に決めておくことが必要です。
みなし労働時間の対象となる事業場外労働とは、
- 労働時間の全部又は一部を事業場外で業務に従事し、
- 使用者の指揮監督が及ばないために労働時間を算定することが困難な場合
をいいます。
例えば撮影、記事の取材、セールス、出張などが該当します。
このみなし労働時間制の場合、その運用にあたってある程度本人の自由裁量とされていることがポイントで、随時使用者から指示を受けているケースだと該当しません。
その他出張等で一緒に労働時間の管理をする管理者と同行するケースもこの制度の対象外です。
もう一つ対象外となるのは訪問先、帰社時刻について管理者から業務当日に具体的に指示を受けて事業場外で指示内容に従って業務を行い、事業場に戻るケースです。
職種では運転そのものが業務であるトラックやバス、タクシーの運転手についてもみなし労働時間制は適用外となります。
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